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2006年05月21日

クリック詐欺のワン・ツー・パンチ

ワンクリック詐欺というのがあります。携帯電話を利用している人が主に被害に遭っています。

携帯電話を使ったワンクリック詐欺とは、例えば次のようなかんじです。

先ず、発信元が携帯電話会社であるかのように装ったメールが送信されてきます。

受け取った人が、面白いコンテンツがあるかのような誘い文句に乗って、メールに記載されたURLからホームページにアクセスします。

そこには、「入口」とか「ENTER」と表示されたボタンがあり、(つい)クリックしてしまいます。

すると、いきなり料金請求画面が表示されます。

そして後日、料金を督促するメールが送られてきて、あわてた被害者が指定口座に振り込んでしまうというパターンです。

詐欺犯は、メールアドレスを販売している業者からリストを入手して、不特定多数にメールをばらまいているようです。

そして最近、「ワンクリック」をバージョンアップした「ツークリック詐欺」が登場しています。

これは、料金請求画面の前に、確認画面を表示するものです。

例えば、「入口」というボタンをクリックすると、有料であることや利用規約などを記載した確認画面と「はい」「いいえ」の選択肢が表示されます。

そこに罠が仕掛けられており、「はい」をクリックしても「いいえ」をクリックしても、全く同じ料金請求画面が表示されるようになっているのです。

被害者は「いいえ」をクリック(2回目のクリック)したつもりでも、料金請求画面が表示されるので、自分が押し間違いをしたのではないかと不安になる、その心理をついてお金を振り込ませるという手口です。

詐欺犯は、日夜、人間心理の裏をかくテクニックを追い求めています。(コヤツラ、道を誤らなければ心理学者になれたかも?)

しかし万一、これらの「クリック詐欺」に遭った場合、どのように対処すればいいのか。

警視庁ホームページに次のように記載されています。

もし、メールや電話で、このような料金請求を受けた場合は、

  1. 利用規約がないような場合は無視をする。
  2. 利用規約がある場合は、よく読んで確認する。
  3. 電子消費者契約法では、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があるので、このような確認措置が無いような場合、その申し込みは無効を主張することができる。
  4. 上記「2」、「3」に「同意」した上でサービスを利用した場合は、支払い義務が発生するおそれがある。尚、上にある携帯電話のイメージ画面のように「いいえ」や「NO」ボタンをクリックしても、「登録完了」画面になる場合もあるが、そのような画面では、確認措置があることにならないので、「3」に準じて対処する。
  5. 悪質なものに対しては、氏名、住所、電話番号などの個人情報は絶対に伝えない。

以上、5つの鉄則を必ず守りましょう、とのことです。

q.f. IT-PLUS

投稿者 messiah : 2006年05月21日 07:11

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